『相続したけど、いらない土地』は寄付してトラブルを回避!!~国庫帰属制度のメリットと活用方法~

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いらない土地を相続して、トラブルにあう方が少なくないことをご存知ですか?

そのトラブルを回避するために相続した土地を国に寄付できる制度」「国庫帰属制度」というものができました。

いらない土地を相続した方、もしくはこれから相続する方にとっては余計なトラブルを避けることができる有効な制度です。

この記事では、トラブルの例を挙げながら、国庫帰属制度の解説をしていきます。

いらない土地=トラブルの原因

いらない土地を持っていると、余計な費用を毎年払い続けたあげく、ご近所とトラブルになる

土地を相続する時によくあるパターンが、

「家付きの土地を相続したけど、住む予定はないのでとりあえず『空き家』としてそのまま持っておく。」

ですね。

空き家を持っているとどういうトラブルが起きると思いますか?

リスク1)空き家を所有しているだけでかなりの費用が掛かる。

まず、固定資産税が発生しますね。

「住宅が立っていると税金が抑えられる」というルールがあるので、節税が出来ているように思えますが、抑えられていたとしても、利用しない土地の税金を納め続けることになります。

次に維持費です。

例えば草刈りですね。

放置しておくと虫などが発生してご近所の迷惑になるので定期的な草刈り、だいたい年に3回は必要ではないでしょうか。

ご自分で草刈りをする場合、道具を用意して、空き家まで移動して、時間を掛けて草刈りをして、刈った草はゴミとして処分しないといけません。

業者に頼む場合、1回8,000円の業者さんなら年3回だと24,000円の出費になります。

8,000円というのはかなり安い金額で、地域によっては1回の相場が30,000円くらいするようなところもありますので、その場合はもっと大きな負担になります。

資産だからと思って所有していても、活用できない土地なのに、かなりの金額の維持費が毎年掛かってしまいます。

リスク2)近隣への損害賠償

家に誰も住んでいない場合、ネズミなどの害獣が居ついてしまう可能性があります。

空き家の中で大人しくしてくれればいいですが、ご近所にご迷惑をお掛けする可能性は高いことが想像できると思います。

また、誰も住んでいない家は傷むのが早くなります。

雨どいが破損して落下したり、窓が割れたり、外壁が崩れてきたり。

それでも放置しておくと倒壊するようなこともあります。

破損したものが強風などで飛ばされて、ご近所の建物を破損してしまうと損害賠償をしなければなりません。

火災や災害への対策で損害保険に入りたいと思われる方が多いですが、実は空き家は火災保険への加入が難しいのです。

いらない土地に保険料を払う事はもったいないですし、火災が起きてしまったとしたら、ご近所へ大きなご迷惑を掛けた上に、多大な損害賠償を払うことになるかもしれません。

リスク3)簡単に手放せない

毎年掛かる費用や、ご近所からのクレームにうんざりしてしまい、いざ処分しようとなっても簡単にはできません。

空き家を処分する方法はいくつかあります。

まずは「リフォームして、誰かに貸し出す」という方法があります。

この場合は『空き家の中が片付けてある』という必要があります。

それから「土地を売却する」という方法もありますね。

この場合は『建物を解体して更地にしてある』という必要があります。

リフォームするにも、売却するにも複数の業者に依頼をする必要があります。

片付けの業者、建築業者、内装業者、司法書士、税理士等々。

どちらの場合も、『簡単にできないから日本に空き家が増えている』という現実があります。

いらない土地を相続してしまったけど、

どうしていいかわからず、

処分したいもしくは処分すべきとわかっているのに

具体的な処分方法を決めきることができず、

処分を何世代も先送りにしてしまっている、

そんな方が非常に多いため、日本にはどんどん空き家が増えているのです。

そんな方を救済するためにできたのが『国庫帰属制度』です。

いらない土地オーナーにならなくて済む“国庫帰属制度”とは

国庫帰属制度とは、「相続した土地を国に寄付できる制度」です。

いらない土地を相続してしまったけど、どうすればいいか分からずそのままにしている方が増えてしまっている現状を解決するために国が用意した制度です。

“国庫帰属制度”を活用するメリット

この制度を活用すると、使う予定がない土地を手放すことができます。

手放すことで、次のような負担から解放されます。

・草刈りやその土地を管理する義務から解放される。

・同じく土地を維持管理するために必要な税金、様々な費用から解放される。

・相続の度に必要になる、面倒な手続きから解放される。

いらない土地を持っていることで発生するトラブルを、

子どもに引き継ぐことなく自分の代で終わらせることができます。

“国庫帰属制度”を活用するための条件

申請できるのは相続によって土地を取得した人に限られ、売買等で土地を取得した場合は対象外です。

複数の所有者で共有する土地の場合は、所有者全員で申請する必要があります。

また、国庫帰属制度を活用するためには、土地に対しても条件がいくつかあります。

代表的なものを挙げてみます。

相続が完了している

まずは相続に関する手続きが終わっている必要があります。

細かい説明は省きますが、相続人の調査(戸籍収集)、遺言書の調査や、遺産分割の協議などを行い、その不動産の所有者を明確にする必要があります。

建物や倉庫などの構造物や残置物がない

建物が無い状態、更地であることが必要です。

節税のために、使わない空き家であっても建物はそのままにしていることが多いと思います。

ですが、国庫帰属制度を活用するためにも、いらない空き家は早めに撤去した方が余計なリスクを回避できることに繋がります。

抵当権や賃借権などの他人の権利がついていない

「抵当権」とは、住宅ローンなどを組む時に、金融機関が不動産を担保にとる権利です。

抵当権の抹消は所有者が行う必要がありますので、既にローンが完済している場合でも抹消手続きをしていない場合は過去に組んだ抵当権が残っていることがあります。

また、「賃借権」は、不動産を借りる権利のことです。隣地の方へ駐車場として賃している場合や、袋地(道に接していない家のこと)の家の方へ道を貸している場合、まずはそちらの問題を解決する必要があります。

土地の境界が明確になっている

意外に思われるかもしれませんが、どこまでが誰の所有する土地なのか、明確になっていない土地はたくさんあります。

山林や原野などの広大な土地の場合は杭が見つけれなかったり紛失したりしていることも多く、境界ラインの見当が全くつかないことがあります。

それどころか、その土地が現実的にどこにあるのかですら分からない方はたくさんいらっしゃいます。

また、住宅地のケースは垣根などがあるので境界が分かりやすく思えるのですが、昔は塀を境界上に設置していることが多く、どちらがこの塀を壊すか、そもそも境界がどちら側にあるのか、子どもの代で争うことが多いです。

こういった境界が分からなくなっている土地で国庫帰属制度を利用する場合、専門家などに依頼して、境界を明確にしておく必要があります。

“国庫帰属制度”を利用するには

制度を利用するためにはこれまでに挙げた条件をクリアした上で申請を行うことになります。

申請の流れ

①書類作成・提出

②法務局による要件審査

③負担金の納付

④帰属

申請時には大きく分けて3つの注意点があります。

自分、もしくは司法書士・弁護士・行政書士に依頼して法務局に申し立てる

申請には境界を明確にする図面が必要になったり、申請書を作成したりする必要があり、書類の準備がとても大変です。

もし、専門家へ依頼されるなら、法務局への書類作成や相続・不動産のプロは司法書⼠です。

国庫帰属制度の申請は司法書⼠へのご依頼がお勧めです。

10年分の管理費相当額の負担金がある

負担金の目安は20万円ですが、地目(土地の使用目的)や面積によって金額が変わります。

計算が複雑なので、専門家へのご依頼が現実的です。

申請後、審査がある

頑張って申請ができたとしてもそこで終わりではありません。

書類作成も大変ですが、法務局とのやり取りが必要な場面が出てきます。

ここも個人で対応するには難しいかもしれません。

制度を利用には個人で対応するのは難しい点が沢山あるので、業者へ依頼することが可能です。

その場合、次のような専門家が対応する必要があります。

内容別の依頼先

・相続、抵当権に関する手続き = 司法書士

・境界線を明確にする = 土地家屋調査士

・建物内外の残置物撤去 = 建物解体

業者に相談するなら「全部まとめて相談できる業者」にご相談してください

今回はいらない土地・いらない空き家を持っているリスクを知っていただき、

その解決策として国が作った「国庫帰属制度」をご紹介しました。

ただ、個人の方が全て対応するのは難しい制度です。

また、業者に依頼する場合、複数の業者との対応が必要になります。

別々に依頼するのは大変ですが、私達「あとじまい」なら各種専門家がひとつになったチームなので、全てまとめて対応が可能です。

また、土地を扱う専門家がいますので、いらないと思っていた土地の活用方法をご提案することができるかもしれません。

また国に寄付するのではなく、私達が買取をさせていただくことができる場合があります。

私たちにご相談いただければお金を掛けて国に寄付するのではなく、資産として活用できるかもしれません。

使う予定のない、いらない土地を相続した場合、できるだけ早く処分することで回避できるトラブルがあります。

「とりあえず、そのままにしておこうか。」

そんな判断をする前に、ぜひ私達にご相談ください。

専門家チームが皆様のお悩みに分かり易く、丁寧にご対応させていただきます。

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